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東京高等裁判所 昭和29年(て)37号 決定

請求人 東京高等検察庁検察官

被請求人 菊地正男こと金太和

主文

本件請求はこれを却下する。

理由

本件請求理由の要旨は、前記金太和は、煙草専売法違反被告事件について、昭和二十四年二月十六日宇都宮地方裁判所栃木支部において、懲役四月、罰金一万円の判決を受けその判決が確定したものであるが逃亡し、刑の執行をのがれているから、昭和二十四年三月一日納付された保釈保証金全部の没取を請求する。というにある。

よつて審按するに、刑事訴訟法第九十六条第三項による保証金没取の請求はどの裁判所に対してなすべきかについては、別段の規定はないが、その事柄の性質上同法第四百七十二条により裁判の執行をなすべき検察官の属する検察庁に対応する裁判所になすべきものであると解するを相当とする。これを本件の場合に徴するに、宇都宮地方検察庁栃木支部検察官大島長男から東京高等検察庁検察官に対する保釈保証金没取請求依頼書の記載によれば、前記金太和に対する煙草専売法違反被告事件について、昭和二十六年二月十九日東京高等裁判所に於て、控訴棄却の判決あり、その判決が確定したので、第一審判決を執行しようとしたところ、被告人が逃亡して刑の執行が不能となつたものであることが明らかであるから、その保釈保証金の没取をなすべき裁判所は、前叙のような理由により、刑事訴訟法第四百七十二条第二項に基き原則として上訴審たる東京高等裁判所であるが、本件記録編綴の当庁記録係の証明書によれば、既にその訴訟記録は原審裁判所へ返戻され、当庁には存在しないことが明白であるから、同条項但し書によつて、その管轄裁判所は、原審裁判所たる宇都宮地方裁判所栃木支部であつて、東京高等裁判所ではないというべきである。

よつて、当裁判所に対して為された本件保証金没取の請求は不適法であるからこれを却下すべきものとし主文のように決定する。

(裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 下関忠義)

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